一般社団法人日本流鏑馬競技連盟とは
一般社団法人日本流鏑馬競技連盟は、騎射(疾走する馬上から連続して矢を射る)の原点である、平安鎌倉室町時代の戦闘馬術、江戸時代の徳川吉宗の馬術復興・犬追物、及び現代の神事流鏑馬からの騎射技術を検証し、古来の武芸から学び伝統を守りつつ、新しい時代の要請に応え、老若男女が楽しめるスポーツとしての定着・普及に努める。また、適正で、公平な競技内容を定め、勇壮華麗な技を競い合える安全な競技を推進する。更に、乗馬人口の拡大と新たな馬の活用、そして馬を使った観光資源として、地域に根ざした流鏑馬競技を推進することを目的とする。

沿革
2002年
十和田乗馬倶楽部に新たな乗馬サービスメニューとして「流鏑馬」を導入
2004年
菊池茂勝氏並びに大森康次氏を南部流鏑馬会より十和田乗馬倶楽部に流鏑馬講師として招き、流鏑馬講習会がスタート
2006年
十和田市雇用創造推進協議会の協力により
現在の流鏑馬クリニックの基となる流鏑馬ガイド育成講座がスタート(3年事業)
2009年
現在の安全対策委員会の礎となる
落馬事故検討委員会『ヒヤリハット部』設立
流鏑馬競技連盟 各支部設立
2010年
流鏑馬クリニック事業 開始
2013年 流鏑馬競技連盟 安全対策委員会 設立
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本流鏑馬競技連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を青森県十和田市に置く。
2 この法人は、理事会の定めるところにより、従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、騎射(疾走する馬上から連続して矢を射る)の原点である、平安鎌倉室町時代の戦闘馬術、江戸時代の徳川吉宗の馬術復興・犬追物、及び現代の神事流鏑馬からの騎射技術を検証し、古来の武芸から学び伝統を守りつつ、新しい時代の要請に応え、老若男女が楽しめるスポーツとしての定着・普及に努める。
また、適正で、公平な競技内容を定め、勇壮華麗な技を競い合える安全な競技を推進する。更に、乗馬人口の拡大と新たな馬の活用、そして馬を使った観光資源として、地域に根ざした流鏑馬競技を推進することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)流鏑馬及び馬に関する行事・イベントの開催
(2)流鏑馬競技規程の制定
(3)各地流鏑馬競技会の指導・調整
(4)流鏑馬普及のためのセミナー及び講習会の開催
(5)流鏑馬の技能認定事業
(6)流鏑馬指導者育成及び資格認定事業
(7)平安鎌倉時代の戦闘馬術及び江戸時代の犬追物に関する技術並びに諸道具の調査
研究・開発
(8)流鏑馬を通じた国際交流
(9)流鏑馬に関する広報宣伝
(10) この法人の目的を達成するために必要な行事・催し物及び関連行事の後援
(11) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 当法人の目的に賛同して入会した法人、団体及び個人
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した法人、団体及び個人
(入会)
第6条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又
は賛助会員となる。
2 入会は、理事会においてその可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
(入会金及び会費)
第7条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 賛助会員は、総会において別に定める賛助会費を納入しなければならない。
(任意退会)
第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、当該会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、又は解散したとき。
2 前項の規定により会員がその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利及び一般社団法人法上の社員としての地位を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
(会費等の不返還)
第11条 退会し又は除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
(会員名簿)
第12条 この法人は、一般社団法人法第31条の規定により、会員の氏名または名称及び住所を記載した名簿を作成する。
第4章 総会
(構成)
第13条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種類とし、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般社団法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条 総会は、次の事項について決議する。
(1)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(2)会員の除名
(3)役員の選任及び解任
(4)役員の報酬の額又はその規定
(5)各事業年度の事業計画及び収支予算
(6)各事業年度の事業報告及び収支決算
(7)定款の変更
(8)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(9)合併、事業の全部又は 事業の重要な一部の譲渡
(10)解散
(11)理事会において社員総会に付議した事項
(12)前各号に定めるもののほか、総会で決議するものとして法令で定められた事項及びこの定款で定める事項
(開催)
第15条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
2 臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員から、会議の目的である事項及び召集の理由を記載した書面により、召集の請求があったとき。
(招集)
第16条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面によって議決権を行使できることとするときは、2週間前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故あるとき等は、その総会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(議決権)
第18条 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第19条 総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)合併、事業の全部又は事業の重要な一部の譲渡
(6)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面による議決権行使)
第20条 総会に出席できない会員は、理事会の定めるところにより、議決権行使書面をもって議決権を行使することができる。この場合において、その議決権の数は、前
条の出席した会員の議決権の数に参入する。
(議決権の代理行使)
第21条 会員は、代理権を証明する書面を理事長に提出して、他の会員を代理人として議決権を行使することができる。この場合において、第19条の規定の適用については、その会員は総会に出席したものとみなす。
(決議及び報告の省略)
第22条 理事又は会員が、総会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が会員の全員に対し、総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を会員総会に報告することを要しないことについて、会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から議長が指名した2名以上の理事は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上 8名以内
(2)監事 1名
2 理事のうち1名を理事長、2名以内を副理事長とする。
3 前項の理事長及び副理事長をもって一般社団法人法上の代表理事とする。
4 業務執行理事(専務理事、常務理事)若干名を置くことができる。
(顧問)
第25条 この法人に、任意の機関として、若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、次の職務を行う。
(1)理事長の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 顧問は、無報酬とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長、業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及びこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
(理事の職務及び権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、この法人の業務執行の決定に参画する。
2 理事長及び副理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
4 業務執行理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の業務を執行する。
5 理事長及び副理事長並びに業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員として選任された理事の任期は、前任者又は他の理事の任期の満了する時までとする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、総会において定める役員の報酬等に関する規程に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第32条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長、業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故あるとき等は、その理事会において、出席した理事の中から議長を選出する。
(決議)
第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した役員は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 部会
(部会)
第38条 この法人は、理事会の下に、必要に応じて部会を設置することができる。
2 部会の設置は、理事会の決議を経て理事長が行うものとする。
第8章 会計
(事業年度)
第39条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。ただし、設立初年度にあっては、この法人の設立の日から令和1年12月31日までとする。
(事業計画及び収支予算)
第40条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第41条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、類似の事業を目的とする他の法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法等
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
